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コピー機入れ替えのために知っておきたいリースコピー機の途中解約

基本的できないリースコピー機の途中解約について

コピー機のリースは、最新機種を会社に導入することができます。しかし、情報機器の進化のスピードは目覚ましく、最新の機種でも比較的すぐに古くなってしまうという特徴があります。コピー機も例外ではなく、契約期間の途中で機種を入れ替えたいという場合もあるでしょう。しかしその場合、古い契約を解約しなければなりませんが、リース契約の途中解約は原則禁じられています。では、どうすればよいのでしょうか。今回は、コピー機入れ替えの際に必要な、リースの途中解約について詳しく解説していきます。

リース会計基準に定められている

リース契約はレンタル契約と違い、途中解約できないという特徴があります。なぜなのでしょうか。それには、主に2つの理由があります。まず一つ目は、「リース会計基準に定められているから」というものです。リース会計基準とは、正しくは「リース取引に関する会計基準」といい、財団法人企業会計基準委員会が公表している、リース取引に関係した原則や基準を定めたものです。この中では、リース取引を「ファイナンス・リース取引」と「オペレーティング・リース取引」に分け、それぞれの会計処理について基準を定めています。コピー機・複合機のリースは「ファイナンス・リース」にあたりますが、この会計基準においてファイナンス・リースは、「契約されたリース期間の途中で、契約を解除することができないリース取引」であると明記されています。つまり、リースでコピー機を導入した場合、期間の途中で解約できない旨が、基準として定められているということです。また、ファイナンス・リースはフルペイアウトのリース取引であることも、会計基準に定められています。フルペイアウトとは、借り手がリース物件の利益を受ける代わりに、その使用に関するコストをほぼ全て負担するというもので、こうした基準によって、借り手は途中解約できないとともに、リース物件の費用を必ず負担しなければならなくなっているわけです。

2つ目の理由について、次に見てみましょう。

リース会社への支払い義務がある

コピー機のリース契約を途中解約できない理由の2つ目は、リース契約が、実質的にリース会社による購入の代行という性質を持つためです。コピー機は会社業務に必要な機器ですが、非常に値段が高いため、現金での一括購入は現実的な方法ではありません。そこで、リース会社が顧客に代わって希望の機種を購入し、それを契約した期間中貸し出すという形を取るのが、リース契約です。リース会社によるコピー機購入と、借り手へのリースは一括サービスとなっているため、借り手側が契約途中で解約したい場合でも、リース会社が負担した費用は全て支払う義務があります。こうしたことから、リース契約の途中解約は原則的不可ということになっています。

残債を支払えば解約できる

以上のような理由によって、リース契約の途中解約は原則としてできないことになっています。しかし、「原則として」と言うように、例外も存在します。オフィスの閉鎖や廃業など、やむを得ない理由で解約せざるを得ない場合、残りの債務を支払うことで、契約途中での解約が可能となります。上で述べた通り、コピー機のリース契約は、実質リース会社による代理購入となるため、借り手は購入費用をリース会社に返済する義務があります。そのためどうしても解約しなければならない場合は、違約金という形で、残債を一括で支払わなければなりません。例えば、5年契約で総額500万円のリース契約を、3年目で解約するという場合、それまで支払った額が300万円であれば、残りの200万円を一括で支払う必要があります(リース会社によっては、契約満了時まで毎月リース料金を支払うということも可能)。

また、廃業などの理由以外に、コピー機を新しく入れ替えたいという場合にも、途中解約することがあります。コピー機・複合機の性能は日進月歩で、最新機種を導入しても、数年たつと機能が古くなってしまうことも珍しくありません。そこで、契約途中に機種を入れ替えたいという場合、残債を払って途中解約し、新しくリース契約を結ぶというわけです。

リース契約を途中解約する際に注意すべきなのは、解約依頼を代理店に任せると、残債に加え手数料を請求される場合があるということです。それに対し、借り手側から解約依頼をする場合は、解約手数料は発生しません。この点については、気をつけたほうがよいでしょう。

同じリース会社で契約

コピー機のリース期間が残っている途中で、新しい機種に入れ替えたいという場合、問題となるのが費用の面です。古いリースの残債に加え、新しい契約のリース料金を支払わなくてはならないため、費用がかさんでしまわざるをえません。こうした問題に対し、「古いリース契約と同じ会社で、新しく契約を結ぶ」という方法があります。同じ会社で契約することにより、例えば残りの債務が100万円で、150万円の新機種のリースを受けるとすると、残債を含めた新しい契約を、250万円で組むことができます。こうすることにより、途中解約の違約金を一括で支払う必要もなく、最新機種を導入することが可能となります。 また、この方法では、保守料金を含めると以前よりコストが下がる場合もあります。保守料金は業界の競争によって次第に下落する傾向にあり、新しく契約しなおすと、リース料金と合わせてもトータルコストは安くなる場合があるのです。この点については、残りの支払い金額と、コピー機を入れ替えた場合のコストについてよく計算し、比較することが必要になります。

入れ替えプランを提案してもらう

上記のようなコピー機の入れ替えを検討する場合、販売会社に入れ替えプランを提案してもらうという方法もあります。現在リースしているコピー機・複合機の性能が古くなったり、業務規模に合わなくなったという理由で新機種に入れ替えたい場合、販売会社にプランを検討してもらい、リース会社と交渉してもらうことができます。この方法だと、自社で残債の計算やコストの比較を行う必要がなく、予算に応じた最適なプランを提案してもらえるというメリットがあります。

知っておくと役立つコピー機や複合機の基礎知識

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