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リースコピー機の動産保険について

リース契約のコピー機の動産保険について

リース契約は、会社へのコピー機導入の最も一般的な形ですが、そのリース契約に自動的につけられているのが、「動産総合保険(動産保険)」です。動産保険は、リースコピー機が不慮の損害を被った場合に、その損害を補償してもらえる保険ですが、具体的な内容についてはよく知らないという人も多いのではないでしょうか。しかし、動産保険についてよく確認しておかないと、実際の事故に遭った際困ることになるかもしれないのです。

今回は、リースコピー機に付保される動産保険について、その内容や適用範囲などを詳しく説明していきましょう。

1.リースコピー機の動産保険

リース契約でコピー機を導入した場合、一般的に「動産総合保険」という保険が付保されています。リース契約における動産保険は、日本国内での偶発的な原因によって生じたさまざまな損害に対し、補償が受けられるようになっています。この場合、コピー機はリース会社の所有物のため、リース会社が保険会社と契約を結び、保険料を支払う形になっています。

保険が適用される期間は、リース物件が引き渡され、リース契約が開始された日から契約終了の日までとなっており、契約が有効な期間は全て、保険による補償が可能です。また、再リース契約が行われる際にも、やはり保険が付保されていることが通常となっています。

動産保険で補償の対象となる事故は一定でなく、リース会社ごとに内容が異なります。また、対象に含まれる事故でも、場合によっては保険金が支払われないこともあり、どんな時でも補償が適用されるわけではありません。こうした動産保険は、一括購入やレンタルでコピー機を導入する場合には付保されず、あくまでもリース物件に対してのみ付保されるものとなっています。

2.保険の内容

上述したように、リース契約における動産保険の対象事故は、リース会社ごとに内容が異なります。どういった事故を補償の対象とするかは、リース会社がそれぞれ内容を決定することになっています。さらに、各リース会社によって決められた保険の内容に対し、保険会社が実際の保険認定を行い、保険金を支払うかどうかが決定されることになります。例えば、水濡れによってリースコピー機が損害を受けたとすると、水濡れがリース会社の保険対象とされている場合でも、保険会社が認可しない限りは保険金の支払いが受けられないということになります。つまり、保険の対象になっている事故でも、全ての場合で補償が受けられるわけではないということです。具体的には、従業員の故意や重大な過失によってコピー機に損害が生じた場合などには、保険金の支払いが拒否されることがあります。この点に関しては、あらかじめ注意しておかなくてはなりません。

このようなことから、コピー機をリースで借り受ける際は、リース会社が決めている保険の内容や、保険会社の適用範囲などについて、あらかじめしっかり確認しておく必要があります。

3.適用例

リースコピー機において動産保険が適用される代表的な事例としては、火災・風災・落雷・雪災・雹災などの災害や、盗難による損害、破損による損害、リース物件を輸送する車・船舶の衝突や脱線、転覆、沈没などによる損害、または航空機の墜落や、航空機からの落下物による損害、労働争議での暴行による損害、水濡れによる損害、建物や橋の崩壊による損害、誤った操作による損害などが挙げられます。

また、こうした一般的な適用範囲とは別に、水災による損害や、ショートやスパーク、過電流といった偶然による電気的事故での損害を、保険の範囲としているリース会社もあります。前述のように、こうした補償範囲はリース会社ごとにそれぞれ対象が異なるため、見積もりを取る際によく確認しておかないといけません。また、これも前述のように、適用の対象となる事故でも故意や過失が認められる場合などは、保険金が支払われないこともあります。ですので、どこからが過失となるかといった点についても、しっかりチェックしておいた方がよいでしょう。

4.適用されない場合は

一方、リースコピー機の動産保険の適用範囲外となるのは、次のようなものです。故意または重大な過失による損害、自然に生じた消耗やキズ、変質・腐食、さびといった性質損、ねずみや虫による損害といったものの他、戦争や暴動などの事変による損害、差し押さえや徴発・没収といった、公権力による損害、原子力による損害、詐欺や横領、置忘れによる損害、消耗品や部品の単独損害、故障や欠陥、劣化等による損害、ひっかき傷や擦り傷・汚れ・しみといった外形上の損害、また、コンピューターウイルスによる損害等についても適用外とされています。

さらに、注意すべきなのは、地震や噴火、津波による損害が補償の適用外とされていることです。リース物件で地震保険がかけられているケースはほとんどなく、地震や津波でリースコピー機が損害を受けた場合、ユーザーが損害金を負担しなければならないことが一般的です。日本において、地震や津波の災害に遭う確率は比較的高くなっていますから、この点に関しても契約の際に十分注意しておいた方が良いでしょう。

5.請求に必要な書類は

事故が発生してリースコピー機に損害が発生した場合、まずはリース会社に連絡しなければなりません。その後、リース会社から保険会社に保険金の請求がなされ、支払いを行うかどうかが判断されることになります。その際ユーザーは、動産保険を請求するためにいくつかの書類を用意しなければなりません。どういった書類が必要になるかは、事故の種類によってそれぞれ変わってきます。提出書類の例としては、「物件事故報告書」、「写真」、「修理見積書」、「罹災証明書」、「落雷証明書」等があります。これらは火災時や盗難時、落雷時、また分損時や全損時といった各々の場合によって、必要な書類とそうでないものとが分かれます。例えば、物件報告書はすべての場合で必要なのに対し、写真は盗難時には必要ないといった具合です。

また、書類の他にも、リースの契約番号や事故の発生場所と日時、被害状況や事故の原因などについてまとめておかなくてはなりません。実際に事故に遭った際、混乱することがないように、こうした点についても契約時にしっかり確認しておいた方がよいでしょう。

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